・未払代金を貸したことにする

なかなか支払ってもらえない売掛金債権は、準消費貸借に切り換えるという手が
あります。
消費貸借、とくに金銭消費賃借というのは、お金の貸し借りのことをいうのですが、
準消費貸借は、簡単にいえば、支払ってもらえない代金を、「貸した」ことにしてし
まう、つまり、もともとはお金の貸し借りではなかったものを、お金の貸し借りをした
ことにする、という契約です(債務整理の際、注意)。

準消費貸借契約は、小口の売掛金債権が何口もあるときに、これを一つにまと
めたり、支払いの滞っている商品の代金を、「借金」に切り換えたりする場合に、
よく利用されます。

また、売買代金債権は、一般には2年の消滅時効にかかってしまいますが、これ
を準消費貸借としておけば、時効期間を延長できます (一般の場合は10年、商行
為なら5年)。
同様に、約束手形の振出人に対する権利は3年で消滅時効にかかりますが、これ
を準消費貸借に切り換えておくわけです( 債務整理の際、注意)。
切り換えの際には、債務者との切り換え交渉を通じて、それまでの利息分を元本
に含めたり、保証人や担保の提供を受けたりして、それまでにはなかった遅延損
害金の取り決めをしておいたりします。
この機会をとらえて、債権を補強しておくわけです( 債務整理の際、注意)。

借金返済=債務整理

日々生活していくうちに、お金が必要となり消費者金融やクレジットでの支払いを利用し、それが多額になってしまったことを多重債務という。
だが、「借金を0にする」「借金を減額して返済する」といった借金(債務)を無くす事が出来る。それが「 債務整理」である。
債務整理は借金に関する問題を解決する方法で、「特定調停」「任意整理」「民事再生」「自己破産」と呼ばれるものがある。もちろん、抱えている問題によって、見合った解決策( 債務整理)を行う事となる。
「特定調停」とは、簡易裁判所の調停委員が各債権者との仲介に入り、協議・和解する方法である。これは自らの手で行う事も可能な債務整理法である。
「任意整理」は、弁護士・司法書士が各債権者との間に入り、協議・和解する方法で、借金を減らせたり、利息0での返済が出来るようにする。これも自らで出来なくはないが、個人が行うと、大抵債権者側が和解に応じないので、専門家に任せた方が良いだろう。「民事再生」は自己所有の家や車といった財産を守りながら、債務を大幅に減らして返済する方法で、最大五分の一までに減らす事が出来る。最後に「自己破産」だが、申請が通れば借金を全額免除して貰う事が出来るが、自分の財産は手放さなくてはならない。